【マンション 売却】マンション売却時の税金と節税方法を徹底解説してみた

不動産の売却を考えている人の中にはマンション売却税金について知りたい人もいるはずです。実はマンション売却税金は必ずかかるわけではなく、かからないケースもあります。ここではマンション売却に課税される税金の種類と節税に役立つ税金特例などについて説明します。

税金がかかる、かからないケースの違いと税金の種類

マンション売却税金ですが、かかる場合とかからない場合があります。税金がかかる、かからないケースの違いは、売却益から取得や譲渡などマンションの購入や売却に必要な費用を差し引くことで算出された譲渡所得があるかないかです。ある場合、つまりプラスになる場合は税金がかかり、マイナスの場合は所得ではなく損失となるので税金はかかりません。

所得に対して課税される税金の種類ですが、所得税、住民税、復興特別所得税があります。これらは売却による譲渡所得に所定の税率をかけて算出されますが、税率は不動産の所有期間によって違いがあり、5年以下だと高く5年を超えると低くなります。

自宅として居住しており10年を超える長期間所有していた場合は税金特例を適用できるので、さらに税率を低くできる場合があります。ただしこの税金特例を適用する場合は条件があるので確認が必要です。

売却の手続きを進めていく中で発生する税金には、印紙税、抵当権抹消の登録免許税、消費税などがあり、売買契約書に貼付した印紙代は譲渡費として計上することができます。

マンション売却税金の節税に利用できる税金特例

マンション売却税金にはいくつかの税金特例があるので知っておけば節税に利用できます。その1つが3000万円の特別控除です。自宅として居住していたマンションを売却する場合に適用されます。新しく住居を買換える際にも税金特例が利用できます。

現在住んでいた家を売却した金額よりも、新しく購入した家の金額の方が高い場合、課税されないという特例です。また自宅マンションを売却して賃貸住宅に住み替えるときに利用できる特例もあります。ただし売却した自宅に住宅ローンの残高があることが条件であり、売却価格がその住宅ローン残高を下回っていることが必要です。

相続したマンション売却税金の取得費加算の税金特例もあります。親と一緒に自宅として居住していた場合は3000万円の特別控除が受けられますが、自宅でなかった場合でも、相続税を支払ったときは適用できる税金特例です。相続税を負担した人に課税すると負担が大きくなるためで譲渡所得から相続税額を差し引くことが認められています。

マンション売却税金は税金特例を利用すれば節税できる

マンション売却にかかる税金の種類と税金がかかる、かからないケースの違いについて説明しました。基本は売却することで得られた金額から取得と譲渡にかかる費用を差し引いた額に課税されますが、いろいろな特例を利用することで節税できます。

相続したマンションについても同じですが、ただしいずれも税金特例を利用するには条件があるのであらかじめ調べておくことが大切です。