【マンション 税金】離婚した時、不動産の財産分与にかかる税金

離婚をするときに行うのが、夫婦で築いてきた共有財産を財産分与することです。マンションなどの不動産は売ったりすることで分与します。その際にかかる税金のことも知っておくと、節税したいときの対策にもつながります。

マンションなどの不動産の財産分与にかかる税金

離婚する場合には、財産分与が行われます。マンションをはじめとした不動産も分与する対象になりますが、原則として贈与税は課税されないこととなっています。離婚での財産分与請求権に基づいて自分の持分を受け取ったものと考えら得ているためですが、ケースによっては贈与税がかかることもあります。

分与された財産が婚姻中の夫婦の協力で得た財産の価額などを考慮して多い場合は、多い部分に対して税金がかかります。また、贈与税や相続税が不当に免れるために離婚したと認められた場合には、離婚の際にもらった財産全てに贈与税がかかります。

財産分与でも支払う必要があるのが、譲渡所得税になります。マンションは財産分与時の不動産の時価が不動産取得時の時価よりも大きければ、その差額に対して財産分与した人に譲渡所得税がかかるため注意が必要です。

譲渡所得税は節税することもでき、離婚後に譲渡するという形で名義変更すればマイホーム特例を支えて節税することが可能となります。

不動産取得税・法務局への登記登録免許税とは

離婚時にかかる税金は色々ありますが、不動産取得税・法務局への登記登録免許税というものも挙げられます。不動動産所得税は、マンションなどの不動産を分配すると原則分配された側に、固定資産税評価額3%に課税される税金になります。

離婚時に夫婦の財産の清算で分配された分には課税はされませんが、慰謝料としてマンションを受け取った、離婚後の片方の生活保護のためにもう片方から貰った、という場合には課税されるため注意します。

離婚協議書に分配した方が払うということを記載し、夫婦の合意として署名押印しておくことで、配分された側の支払い義務は無くなります。

法務局への登記登録免許税は、名義を変更するマンションの所有権を移転登記するときに法務局に支払う税金です。財産分与された側は、固定資産税評価額2%の登録免許税も課税されます。これも夫婦二人の合意があれば、配分された側の支払い義務を無くすことができます。

支払うものと支払わなくても良い税金がある

離婚した時の不動産にかかる税金は様々なものがあります。中には支払わなくても良いものもありますが、不動産取得税・法務局への登記登録免許税は必ず支払いをする必要があるため、税金のことを考えた場合にはこの点にも注意することが大切です。