【マンション 税金】マンション購入した時と購入した後に払う税金の種類を徹底解説

マンションを購入すると税金は一体どれくらいなのでしょうか。また、購入後にも税金が課せられるのかといった疑問が浮かんでくる人も多いかと思います。実はマンションにかかる税金には固定資産税と都市計画税などの種類があり、購入時・購入後合わせて4種類もかかってしまうのです。

この記事では、マンションの購入時・購入後に支払う必要がある税金の種類や計算方法について徹底解説していきます。

マンション購入時・購入後の税金の種類

まず、マンション購入時にかかる税金についてご説明します。マンション購入時には、主に不動産取得税と登記免許税という2種類の税金がかかります。

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課せられる税金のことです。マンションの建物の他に、土地を取得したという場合は、別途不動産取得税が発生するということも頭に入れておきましょう。

登録免許税とは、不動産の登記の際に必要となる税金のことです。ちなみに登記というのは、マンションの取得時に法務局の所有者などの情報を確認および記録を行うという制度です。財産を守るためには、これをきちんと済ませておく必要があります。

続いてマンションの購入後にかかる税金は、固定資産税と都市計画税の2種類です。固定資産税とは、固定資産つまり建物や土地などを所有している場合に納めなければならない市町村税になります。

都市計画税とは、都市の整備の進行のために集める市町村税のことです。課税の対象者となっているのは、原則毎年元旦に都市計画法の市街化調整区域内に固定資産課税台帳に登録されている固定資産を所有している人のみとされています。

不動産所得税の計算方法について

不動産を取得したときにかかる税金のことを不動産取得税といいます。これはマンションの購入日から30日以内に手続きを完了させなければなりません。

そんな不動産取得税は、建物なのか土地なのかによって計算方法がなります。ここからは、それぞれの計算方法を解説していきます。

まず、建物の不動産取得税です。これは固定資産評価額に3パーセントを掛けることで算出することができます。ここで、3000万円の固定資産評価額のマンションを購入したという場合を例に挙げてみましょう。3000万に3パーセントを掛け合わせると90万となります。つまり、90万を不動産取得税として支払うということです。

次に、土地の計算方法についてです。こちらは固定資産評価額に3パーセントを掛けて求めることが出来ます。ちなみに固定資産評価額は、課税標準額に2分の1を掛けると算出が可能です。

マンションの土地の固定資産評価額を1500万と家庭した場合は、1500万に2分の1を掛けた750万と求められます。さらにそれに3パーセントを掛け合わせると22.5万であるため、22.5万が不動産取得税です。

マンション購入時・購入後に支払う税金のまとめ

いかがでしたか。マンションにかかる税金は購入時に不動産取得税と登記免許税、購入後に固定資産税と都市計画税の計4種類の税金を支払う必要があります。計算方法も建物と土地で違いがあるため、正しい知識を身につけておくと良いでしょう。